錦川で釣りをされる皆様

錦川で、あゆ、はや、ます類、こい、ふな、うなぎ、かにを採捕するされる皆様へ

・錦川において、あゆ、はや、ます類、こい、ふな、うなぎ、かにを採捕される方は、定められた遊漁料を納付しなければいけません。
・遊漁証、若しくは日券を必ず携帯し、監視員の求めに応じて提示していただきます。
・遊漁の際に相互に適当な距離を保ち、他の遊漁者の迷惑になる行為をしてはいけません。
・遊漁者はすべての漁場の区域において、河床を人工的に変える一切の行為をしてはいけません。
・規則に違反した場合には、遊漁を中止ししていただき、その後の遊漁をお断りすることがあります。またこの場合納付済みの遊漁料の払い戻しは致しません。

禁漁区域及び禁漁期間